令和2420

 

植込み型補助人工心臓実施施設 代表者各位  

 

 

 

新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての

 

植込み型補助人工心臓装着患者に対する電話や情報通信機器を用いた

 

診療や処方箋の取扱い及び衛生材料などの送付についてのご案内

 

 

 

謹啓

 

陽春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

 

さて、新型コロナウイルスの感染拡大を防止する観点から、慢性疾患(慢性心不全を含む)等を有する定期受診患者等について、当該慢性疾患等に対する医薬品が必要な場合、感染源と接する機会を少なくするため、一般的に、長期投与によって、なるべく受診間隔を空けるように努めることが原則となっております。

さらに、417日には緊急事態宣言が全国すべての都道府県に拡大され、植込み型補助人工心臓(VAD)装着患者についても、可能な限り、外来での診察を減らす必要が出てまいりました。

 

ご承知の通り、既に診断されている慢性疾患等に対して医薬品が必要になった場合には、電話や情報通信機器を用いて診察した医師は、これまでも当該患者に対して処方されていた慢性疾患治療薬を処方の上、処方箋情報を、ファクシミリ等 により、患者が希望する薬局に送付し、薬局はその処方箋情報に基づき調剤することができるという、事務連絡が厚生労働省から通知されましています。

 

312日の事務連絡(その5)では、さらに「過去3か月以内に在宅療養指導管理料を算定した慢性疾患等を有する定期受診患者等について、医師が電話や情報通信機器を用いて診療し、患者又は患者の看護に当たる者(以下、「患者等」という。)に対して、療養上必要な事項 について適正な注意及び指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合」に、衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に限り、在宅療養指導管理料及び在宅療養指 導管理材料加算を算定できることが通知されました。

 

 

それを受けて、近畿厚生局に、植込み型VADの在宅管理がこれに相当するかを確認したところ、「電話などで、医師が患者の状態(健康状態、ドライブライン刺入部、ポンプの駆動などの状態など)を確認し、治療上必要な注意および指導を行って、VADに必要な衛生材料又は保険医療材料を送付した場合」の条件を満たせば、「C116 在宅植込型補助人工心臓(非拍動流型)指導管理料」として算定できると返事をいただきましたので、貴院の関係部門(医事課、材料部など)への周知をお願いします。

 

緊急事態宣言が全国に拡大されましたので、この通知は全国どこでも認められる通知と思いますが、念のため、ご施設を管轄する厚生局にご確認ください。

 

 

 

支給する時の注意:

 

   在宅療養の方法、注意点、緊急時の措置に関す る指導等の内容、患者等から聴取した療養の状況及び支給した衛生材料等の量等を診療録に記載すること。

 

   衛生材料又は保険医療材料の支給に当たっては、患者等に直接支給すること。

 

   ただし、患者の看護に当たる者がいない等の理由により患者等に直接支給できない場合には、当該理由を診療録に記載するとともに、衛生材料又は保険医療材料を患者に送付することとして差し支えない。この場合において、当該患者が受領したことを確認し、その旨を診療録に記載すること。

 

 

 

なお、②を行う場合に、郵送または宅配になると思いますが、送付の費用を着払いにするかどうかは施設で判断をお願いします。

 

 

 

ダウンロード
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)[18
PDFファイル 185.8 KB